制度・税金

出産費用は医療費控除で戻ってくる!対象になるお金といくら戻るかも解説

出産費用は医療費控除で戻ってくる!対象になるお金といくら戻るかも解説
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「出産費用がかさむけど、少しでも出費を抑えたい……」
「医療費控除で出産費用が戻ってくるって聞いたけど本当?」

出産を控えた多くの方が、このような悩みや疑問を抱えているのではないでしょうか?結論から申し上げると、出産にかかる費用の一部は医療費控除の対象となり、税金が還付される可能性があるのです。

本記事では、医療費控除の対象となる出産費用と、実際にいくら戻ってくるかをわかりやすく解説します。

正しい知識を得て適切に手続きを行えば、家計の負担を軽減できるチャンスです。出産後の子育てに向けて、賢く家計管理を始める第一歩としましょう。

この記事でわかること
  • 医療費控除の対象になる出産費用
  • 出産費用の医療費控除で戻ってくる金額
  • 出産費用を医療費控除で申請する方法とポイント
こんな人におすすめの記事です
  • 出産費用を抑えたい人
  • 出産費用が医療費控除でいくら戻ってくるか知りたい人
  • 出産費用の医療費控除を申請する方法を知りたい人

医療費控除とは

医療費控除とは

医療費控除とは、1年間にかかった医療費が一定額を超える場合に税金が戻ってくる制度です。この制度を利用するには、次の条件を満たす必要があります。

  • 本人または本人と同一生計内の家族のために支払った医療費であること
  • その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること
  • 10万円以上の医療費を支払っていること(実際に払った医療費から10万円を引いた額が控除対象)

たとえば、年間の医療費が15万円だった場合、控除対象となる金額は5万円(15万円 – 10万円)となります。この控除により、所得税や住民税が軽減され、結果として税金の還付を受けられる可能性があるのです。

出産費用のうち医療費控除の対象となるものは?

出産費用の中には、医療費控除の対象となるものとならないものがあります。具体的には以下の表のとおりです。

対象対象外
妊産婦検診費
分娩費
入院費
検査費(一部を除く)
通院費用
入院に必要な日用品類代
差額ベッド代
入院食以外の食費
里帰りにかかる費用
出生前検査費 

どのような根拠で区別されるのかも含め、次から詳しく解説していきます。

医療費控除の対象となる費用

医療費控除の対象となるのは、主に妊娠・出産にかかる病院代や薬代です。ただし注意点として、受診券使用分以外の実費のみが対象となります。

また、通院にかかる交通費も控除の対象となりますが、基本的には公共交通機関の利用に限られます。出産のための入院に向かう場合のみ、タクシー代も対象となります。

例えば、妊婦健診で毎回1,000円の自己負担があり、年間15回受診した場合、15,000円が控除対象となります。また、出産時の入院費用が30万円だった場合、この全額が控除対象となります。

医療費控除の対象とならない費用

一方で、医療費控除の対象とならない費用もあります。

例えば、出生前検査費用は対象外です。この理由は、医師が必要と認めた検査は医療費控除の対象となりますが、出生前検査は任意の検査となり、その費用も治療の対価として支払われるものではないためです。

また、里帰り出産にかかる費用も対象外です。実家への往復の交通費や、実家での滞在費用などは医療費とは認められません。

無痛分娩費用は控除対象となりますが、それにかかる講習費は対象外となる点にも注意しましょう。

いくら戻る?出産一時金との差額に注意

医療費控除で実際にいくら戻ってくるかは、個々のケースを考慮して計算する必要があります。ここでは具体的な例を挙げながら、計算方法を解説していきます。

医療費控除対象額の計算方法

医療費控除の対象となる金額は、次の計算式で算出します。

医療費控除の計算式
(実際に支払った医療費の合計額 – 保険金などで補填される額) – 10万円または所得の5%いずれか少ない方
参考:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁

ここで注意すべきは「保険金などで補填される額」に出産一時金や高額医療費が含まれる点です。これらの金額を差し引いた後の自己負担分が、医療費控除の対象額となります。

また、医療費控除の上限は200万円です。これを超える医療費は申請できません。

出産一時金については、2022年4月以降の出産では1児につき42万円(※2023年4月以降は50万円)支給されます。この金額は、医療費から差し引く必要があります。

還付される額の計算方法

実際に医療費控除で還付される金額は、次の計算式で求められます。

医療費控除の還付額の計算式
医療費控除額 × 課税所得額に応じた税率(所得税率)

所得税率は以下の表のとおりです。

課税所得税率
1,000円 から 1,949,000円まで5%
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%
18,000,000円 から 39,999,000円まで40%
40,000,000円 以上45%
参考:国税庁ホームページ

所得が多いほど乗じる数字も大きくなるので、還付額も大きくなる傾向にあります。節税対策を検討したい高所得者も、医療費控除に注目しましょう。

実際にいくら戻るかシミュレーション

具体的な例で、実際にいくら戻ってくるかシミュレーションしてみましょう。

1)出産一時金のみのケース
総医療費:60万円
出産一時金:42万円
自己負担額:18万円
控除対象額:8万円(18万円 – 10万円)
年収400万円の場合の還付額:約1.6万円(8万円 × 20%)

2)高額医療費も受給したケース
総医療費:100万円
出産一時金:42万円
高額医療費:20万円
自己負担額:38万円
控除対象額:28万円(38万円 – 10万円)
年収400万円の場合の還付額:約5.6万円(28万円 × 20%)

このように、出産費用の医療費控除により、数万円の還付を受けられる可能性があります。自己負担額が多かったと感じる人は、実際にいくら戻るか計算してみましょう。

出産費用の医療費控除を受ける方法

出産費用の医療費控除を受ける方法

出産費用の医療費控除を受けるためには、確定申告が必須です。その方法は次の通りです。

  1. 確定申告に必要な書類をそろえる
  2. 確定申告書を作成する
  3. 税務署へ申請する

それぞれのステップについて、詳しく解説していきます。

確定申告に必要な書類をそろえる

医療費控除の申請には、以下の書類が必要です。

  • 確定申告書
  • 医療費の明細書
  • マイナンバーの確認書類
  • 源泉徴収票

以前は領収証の提出も必要でしたが、現在は不要になりました。ただし、確定申告後も税務署より領収証の提出を求められる可能性があるため、5年間保存しておく必要があります。

出産費用には領収証がないものも多いので、家計簿などで細かく記録しておくと安心です。例えば、通院時の交通費なども記録しておくと、後で集計しやすくなります。

確定申告書を作成する

確定申告書の作成手順は以下の通りです。

1.確定申告書を用意する

まずは確定申告書を用意しましょう。用紙は国税庁ホームページからダウンロードするほか、税務署や確定申告会場でも入手可能です。

国税庁ホームページ内の「確定申告書等作成コーナー」を使えばパソコンで効率的に作成できます。e-taxを利用しWeb上で提出する人も、こちらを利用しましょう。

2.医療費控除の明細書を作成

「医療費控除の明細書」とは平成29年から新設された書類で、医療費控除の申請には必ず必要となります。様式は次のようなものです。

2.医療費控除の明細書を作成
出典:国税庁ホームページ

このように、誰がどこの医療機関で受診し、いくら医療費を支払ったかを記載する様式となっています。手元の領収証や家計簿などのメモを見ながら正確に記入しましょう。

尚、書式は国税庁のホームページよりダウンロード可能です。

3.確定申告書への記入

明細書や源泉徴収票を見ながら、確定申告書に必要事項を記入します。

控除額の記入に際しては、先ほどの「医療費控除の明細書」下部を用い控除額を算出することが必要です。

3.確定申告書への記入
出典:国税庁ホームページ「令和5年分所得税及び復興特別所得税の手引き

上記の計算結果、算出された「G」の金額を「医療費控除」欄に記入します。

税務署へ申請する

税務署への申請方法は、以下の3つがあります。

  • 税務署へ直接持っていく
  • 税務署へ郵送する
  • e-taxを利用する

e-taxを利用すると、自宅からオンラインで申請できるので便利です。マイナンバーカードを作成している人はぜひ活用しましょう。

出産費用の医療費控除を受けるときのポイント3つ

出産費用の医療費控除を受ける際に、知っておきたいポイントは次の3つです。

  1. 共働きでも夫が申請してもよい
  2. 過去に申請しなかった人も対象になる
  3. マイナポータルには連携されない医療費も

知らないと損してしまうポイントも解説しますので、医療費控除の申請を考えている人はぜひ読み進めてください。

共働きでも夫が申請してもよい

出産費用は女性が受診することでかかる医療費ですが、生計を一つにする配偶者や親族であれば申請可能です。

所得が高い方が還付額も大きくなるため、夫が申請した方が得する場合があります。女性は出産に伴い産前休業等で収入が減っていることが多いからです。

例えば、妻の年収が300万円、夫の年収が600万円の場合、夫が申請すると税率が10%から20%に上がるため、還付額が増えます。

過去に申請しなかった人も対象になる可能性が

医療費控除は、過去5年以内の医療費であれば遡って申請できます。

「出産した年はバタバタで申請しそびれた……」という人も、5年経過していなければ今年の確定申告に間に合う可能性が大きいです。かかった出産費用がわかるものが残っていないか、今一度確認してみましょう。

マイナポータルには連携されない医療費も

妊娠~出産にかかる費用は保険適用外のものが多いため、保険適用の医療費に限られるマイナポータルでは出産費用の多くが自動入力されません。同じ理由で「医療費のお知らせ」にも載っていないことが多いです。

例えば、分娩費用や入院費用、妊婦健診の費用などは、マイナポータルには反映されません。そのため、これらの費用は領収証を保管するか、自分で記録を残しておく必要があります。

まとめ|出産費用で医療費控除を受けマネープランの第一歩を

出産費用の医療費控除は、家計の負担を軽減する有効な手段です。控除対象となる費用を正確に把握し、適切に申請することで、数万円の還付を受けられる可能性があります。

出産後は、さらに長い期間、さらに多くのお金を子育てに費やすことになります。医療費控除に対する学びをきっかけに、家計管理や税金に関する知識を深め、より良い未来のためのマネープランについて考える第一歩としましょう。

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